外国人技能実習制度technical intern training program
外国人技能実習制度とは
技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
技能実習法の基本理念には、「技能実習は、労働力の需要の調整の手段として行われてはならない」と記されており、出身国において修得が困難な技能等の習得・習熟・熟達を図ることにより国際協力の推進に寄与しています。
技能実習制度では、日本において企業や個人事業主等の実習実施者が技能実習生と雇用契約を結び、最長5年間に限り受け入れが可能です。
全体の流れ

技能水準(目標)

※最長5年間の受入を行う場合、実習実施者は優良認定の審査を通過する必要があります。
技能実習生の人数枠
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | |
---|---|---|
基本人数枠 | 第2号(2年間) | |
実習実施者の 常勤職員総数 |
技能実習生の人数 | |
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 | |
201人〜300人 | 15人 | |
101人〜200人 | 10人 | |
51人〜100人 | 6人 | |
41人〜50人 | 5人 | |
31人〜40人 | 4人 | |
30人以下 | 3人 |
優良基準適合者
優良基準適合者 | ||
---|---|---|
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) |
基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |
「技能実習1号」による技能実習生


※ 「技能実習1号」による技能実習生が「技能実習2号」に移行すれば新たな技能実習生の受入れができます。